働いている人にとって、大きな楽しみの一つが「給料日」です。
しかし、急に出費が重なり、「給料日まで待てない」という人も、中にはいらっしゃるでしょう。
そのような場合の対処法の一つが、「給料の前払い」です。

給料前払いとは

給料の前払いとは、本来の給料日より前に、当該月の給料の一部を、会社に支払ってもらうという仕組みのことです。
前払いされる給料は、すでに働いた時間のみが対象となります。
基本的に、給料というのは、会社が決めた給料日に支払われる物です。
給料日は、「毎月の月末」「毎月の25日」など会社によって異なりますが、月に1回は必ず支払わなければなりません。
つまり、給料の前払いをしてもらうと、前回の給料日から今回の給料日までの間に、給料を受け取れるということです。

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アルバイトでも可能?

上述したように、給料の前払いとは、すでに働いた時間に対する給料を、本来の給料日より早く受け取るという物です。
ですから、働いた実績があれば、たとえアルバイトでも、基本的には前払いは可能です。
しかし、「上司との関係」「バイト先との関係」なども影響してくるので、職場によっては難しいこともあります。

ただ、人情を重んじるバイト先ならOKしてもらえる可能性は高いといえます。
工場や土方などの、いわゆる現場作業です。
それも、「従業員数が少ない」「経営者が情に厚い」という場合だと、さらに可能性は高くなります。
ただし、「何年か勤めている」「仕事も真面目にこなしている」「それまで前払いのお願いをしたことがない」「どうしてもお金が必要な状況である」といったことが前提になってきます。

前払いできる条件

給料を前払いしてもらうには、上述したように「働いていること」が条件となってきます。
例えば、前回の給料日から半月働いた時点で請求する場合、最大で半月分の給料が前払いしてもらえるということです。

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労働基準的には?

給料の前払いは、従業員から会社に対してお願いする物です。
しかし、法的には、会社はそれに応じる義務はありません。
労働基準法では、「給料は、毎月1回、定期的に支払う」ということが定められていますが、それ以上のことは求めていません。
ですから、「買い物をしすぎてしまった」「ギャンブルにはまってしまった」などのように、自己責任と思われる理由でお金が足りなくなった場合は、会社の判断に委ねられることになります。

ただし、金銭管理をしっかり行っている人でも、「家族が病気になった」「家が火事になった」などの理由で、急にお金が必要になることはあります。
そのため、労働基準法では、「出産」「疾病」「災害」など非常の場合は、会社は前払いをしなくてはならないことになっています。
しかし、上述のように「あくまでそれまで働いた分だけ」が対象です。
ですから、「半月しか働いていないが、お金が足りないので、1ヵ月分前払いしてほしい」という場合は、やはり会社の判断に委ねられることになります。

給料前払いしてほしい時の手順

実際に給料の前払いをお願いする際は、まず上司に相談しましょう。
「前払いをしてほしい理由」を話し、上司に納得してもらわなければなりません。
もちろん、上司が納得したからといって、必ず許可が下りるわけではありませんが、そこをクリアーするのが先決です。

次は、借用書を作りましょう。
これは、法的に作成の義務があるわけではないのですが、給料の前払いを認めている会社の場合、たいてい提出を義務付けています。
作り方などは、会社の指示に従ってください。

借用書ができたら提出するわけですが、やはりお金が絡むことなので、内容について上司などと一緒にチェックすることをおすすめします。




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